在留期間更新許可申請
1.どんなときに申請するの?
いまの在留資格で、入国の時に決められた在留期間を超えて在留を希望するとき
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2.申請の方法は?
①申請の期限
・在留期間が満了する日まで(1か月以上前を推奨)
※概ね3ヵ月前から申請 できます。
②申請から許可(不許可)までの日数
・2週間~1か月
※申請中でも、在留期限を過ぎれば不法滞在(違法)となるので要注意!
③申請手続できる人
・本人
・代理人(経営又は雇用されている会社等の職員など)
・法定代理人(親など)
・取次者(弁護士、行政書士)
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④申請するところ
・本人の住居地を管理している地方出入国在留管理局
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⑤申請の手数料
・4,000円(収入印紙を購入して納付書に貼付する)
※許可の場合のみ
3.もっと詳しく知りたい
在留資格変更許可申請
1.どんなときに申請するの?
いまの在留資格に対応する就労活動と違う仕事に転職したとき
日本人や永住者の方等と結婚又は離婚をしたときなど
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2.申請の方法は?
①申請の期限
・在留資格の変更の事由が生じたときから、在留期間が満了する日まで
※本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合、在留資格を取り消されることがあるので、変更が生じたら速やかに申請することをお勧めします。
②申請から許可(不許可)までの日数
・2週間~1か月
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③申請手続できる人
・本人
・代理人(経営又は雇用されている会社等の職員など)
・法定代理人( 親など)
・取次者(弁護士、行政書士)
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④申請するところ
・本人の住居地を管理している地方出入国在留管理局
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⑤申請の手数料
・4,000円(収入印紙を購入して納付書に貼付する)
※許可の場合のみ
3.もっと詳しく知りたい
就労資格証明書交付申請
1.どんなときに申請するの?
就職・転職の際に雇用主から提出を求められたとき
転職後の在留期間更新手続きのリスク軽減や簡易化をしたいとき
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2.申請の方法は?
①申請の時期
・必要とするとき
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②申請から交付までの日数
・当日
・勤務先を変えた場合などは、1か月~3か月
③申請手続できる人
・本人
・代理人(経営又は雇用されている会社等の職員など)
・法定代理人(親など)
・取次者(弁護士、行政書士)
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④申請するところ
・本人の住居地を管理している地方出入国在留管理局
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⑤申請の手数料
・1,200円(収入印紙を購入して納付書に貼付する)
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3.もっと詳しく知りたい